特定調停といった手続き
民事再生という選択肢は住宅ローンがある多重債務に陥っている利用者を対象に、住宅を手放すことなく経済面で再生するための法的機関を通した債務圧縮の手段として2000年11月に利用できるようになったルールです。
民事再生制度には、破産申告とは異なり免責不許可となる要素がないのでギャンブルなどで借りたのであってもこの手続きは取れますし破産をすることで業務ができなくなるリスクのある免許で仕事をしているような人でも手続きができます。
破産手続きの場合は、マイホームを手放さないことは無理ですし、特定調停等では、元金は戻していくことが必要ですので住宅ローン等を含めて完済するのは簡単ではないと思われます。
ただ、民事再生という処理を選択できれば、住宅ローンなど以外の借り入れについてはけっこうな減ずることができますので余裕を持ちつつ住宅のためのローンを返しながら残った借金を返済し続けるようにできるということになります。
とはいえ、民事再生は任意整理と特定調停といった手続きと異なって一部の借り入れを切り取って処理をすることはできませんし、自己破産の際のように負債それ自体消えてしまうということではありません。
また、これとは別の整理方法と比較して手順が時間もかかりますので住宅のためのローンを組んでおりマイホームを手放すわけにはいかない状況等以外の破産申請などのそれ以外の整理方法がない時の限定された解決策として考えていた方がいいでしょう。